「大好きなアノ曲で作ったムービーで入場したい」、「二人の思い出の詰まった曲をプロフィールムービーで流して、ゲストに見てほしい」等々、結婚式準備を始めたお二人がムービー制作を考える時に知っておいてほしいのが「楽曲の著作権」です。
今までは友人の結婚式でさりげなく聴いてきたあのBGMの数々も、実はしっかりと著作権が守られているのはご存じでしょうか?
そこで、今回はウエディングムービー制作では必ずつきものである、BGM楽曲の著作権の取り扱いについてご紹介します。
業界でも問題に!? 著作権侵害の例
ここ数年、結婚式自体をリーズナブルに挙げられる式場も増えてきたことにより、「オリジナル婚」「スマ婚」といった“自分たちで披露宴を作り上げたい”と希望するカップルが多くなりました。
自分たちですべて段取り・準備することでコストを抑えられるので、特に若いカップルに増加傾向があります。
その一方、ウエディング業界のムービー制作では、映像や音楽の著作権侵害について問題になることも。
映画やアニメ、アーティストの楽曲を、BGMやムービー制作で無断使用(制作・上映・販売・複製(収録)することで、知らず知らずのうちに著作権や著作隣接権を侵害してしまったというケースが増えているのです。
新郎新婦からすれば、「ただ二人の大切な思い出の曲を流したかった。
悪用するつもりはなかった…知らなかっただけ」というのが本音ですが、最悪の場合、著作権処理をしていない楽曲をムービー制作で使ったために、会場で流せないという最悪の事態にまで発展してしまいます。
これはOK?NG? 著作権について知ろう
1. 自分でプロフィールムービーを作成して、好きなアーティストの楽曲を数曲BGMで取り込んでDVDにした。
→ NG!! (著作権侵害にあたります。アーティストの楽曲を、そもそも他のDVDに許可なくコピーすることは違法。もしどうしてもしたい場合は、そのアーティストの所属レーベル、所属事務所、アーティスト本人、作詞・作曲家たち全員の承諾が必要になりますが、大変面倒な作業になってしまいます。
2. ムービー制作会社に、お気に入りの楽曲を指定してムービー制作を依頼、DVDにしてもらい披露宴会場で流す。
→ 一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)に加盟した制作会社で作ったムービーならOKです!(制作会社が新郎新婦に代わって、映像・音楽の著作権や著作隣接権の法令をクリアしたムービーを作ってくれるので、会場で流すのは問題ありません)
ISUM(アイサム)について
アーティストの楽曲を利用したい場合、楽曲に対する「著作権」と、レコード会社の「著作隣接権」について、それぞれ複製権(コピーする権利)の手続きをする必要があります。
ムービー制作会社を検索しているうちに目にした人もいるかもしれませんが、ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)という団体がこれらのブライダル楽曲にかかる権利の手続きを代行してくれることで、ムービーで楽曲を使用することができるようになります。
現在、ISUMでは11538曲もの楽曲があります(2018.5.16時点)。
まずはムービー制作会社の担当者に「〇〇〇〇という曲は披露宴で使えますか?」と尋ねてみましょう。
ちなみに、法人でないとISUMを通して許諾申請をすることはできないため、個人ではNGです。
ISUMに登録している業者やムービー制作会社に依頼しましょう。
ハレの日を感動で迎えたいから ―信頼できる結婚式ムービー制作会社を選ぼう―
好きな楽曲を使ったムービーは二人の気持ちともしっくりと合い、ゲストたちの感動も最高潮まで極まることまちがいありません。
でも自作ではなかなかそうしたテクニックは発揮できないし…
式場提携業者は見積もりが高かったし…
そんな時は、信頼できる制作会社を探してみましょう。
この記事のサイト、結婚式ムービー制作のLoveYouは、ISUMにも加盟し、映像・音楽の著作権や著作隣接権等の法令を遵守したムービー制作をおこなっています。
安心してムービーづくりをお任せください。
おしゃれでステキなムービーづくりを通して、お二人の幸せな1日を演出するお手伝いをさせていただけるのが私たちの喜びです♪